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ステークカジノは違法?怪しい? 合法性と安全性を専門解説_5

ステークカジノは違法?怪しい? 合法性と安全性を専門解説 質問にあるように、名前や個人を特定できる情報を隠している場合でも、プライバシーに関する問題は解決しない場合があります。 たとえば、プレイヤーがその映像から自分を識別できる状況があったり、特定の行動が個人の名誉を傷つけるものであると認識される場合、プライバシーの侵害として法的な問題に発展する可能性があります。 なお、ゲームメーカーとの間で正式な利用契約を結ぶ際には、契約書の中で“使ってよい範囲”だけでなく、“やってはいけないこと”“責任の所在”“終了条件”まで明確に定めておくことが重要です。 IPホルダーの権利を尊重しつつ、イベント実施側として必要な運営自由度を確保するためには、双方の理解と合意を前提とした契約設計が求められます。 Eスポーツ大会やチームへのスポンサー契約を実施する際は、「協賛内容の表示」を曖昧にせずに明確に双方の合意を得ておくことが必要です。 また、万が一の労災事故や病気が発生した際に、プレイヤーが「労働者である」と主張した場合、過去の契約・就労実態をもとに“実質的な労働関係”が認定され、未納の社会保険料や損害賠償を請求される可能性もあります。 適切な契約書の整備と、委託・雇用の線引きを意識した実務運用が求められます。 会社所有のゲーミングルームでの練習、運営スタッフの指示に基づく行動などが常態化していれば、実質的に「雇用関係に類する支配・従属関係」があると判断されるリスクがあります。 ギャンブル依存症を予防し、プレイヤーの安全を確保するために、オペレーターは厳格な年齢確認措置、自己排除オプション、ベッティングリミット設定ツールなどを導入する必要があります。 また、ギャンブル依存症対策団体と協力し、包括的なサポートサービスを提供することで、責任あるギャンブル環境を整えることができます。 他プレイヤーの識別IDをゲーム内プロフィールに掲載する行為には、いくつかの法的リスクがあります。 まず、IDやユーザー名がそのプレイヤーの個人情報として扱われる場合、無断でその情報を公開することはプライバシーの侵害に該当する可能性があります。 人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される(略)。 そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。 このように、自己情報コントロール(自己のイメージコントロール)を実現するためにCAを利用するという側面があることからは、CAにおいてはその自己情報コントロールを尊重するべきであり、かかる側面は具体的な事案におけるプライバシーの法解釈論においても反映されるべきであろう。 そして違法性阻却事由についても、その具体的な状況において問題となる事実を公表されない法的利益がどのようなものかに基づき判断されるだろう。 そして、普段の生活で顔を晒しているからといって、その外貌に関わる事実を本人の意思と関係なく公刊物で公表してよいことにはならないとも指摘されているところである20。 ここで、メタバースでは特定少人数のみに限定した交流が可能な空間が構築され、その中において秘匿性の高い内容も含む情報のやり取りがされているという場合がある。…

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